学生ビザの手続き | イタリア留学サポートの “イタリアーナ”

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イタリア学生ビザ申請のやり方を教えます!
(イタリア留学に必須!)

イタリア留学を3か月(90日間)以上の滞在をお考えの皆さまは、必ず、イタリア出発前に「VISTO PERSTUDIO」=就学ビザ(又は、学生ビザといわれる)を取得しなくてはなりません。

90日以内の場合は、日本国の発行したパスポートのみで、学生ビザの申請の必要はありません。これから、学生ビザの申請の仕方について、丁寧に!ご説明させていただきますので、以下をご覧くださいませ。

1. ビザ申請書を入手する!

ビザ申請書は、東京の大使館領事部ビザ担当事務所、または大阪イタリア領事館で入手することができます。または、下のリンクより、ビザ申請書をダウンロード可能です。もしくは、ファックスまたは郵送も可能です。

イタリアのビザ取得に関しては、いつも提出書類内容、や手続方法が著しく変化いたしますので、詳しくは、大使館に直接お問い合わせすることをお勧めいたします。

ビザ申請書ダウンロード(東京)
ビザ申請書ダウンロード(大阪)

ビザ申請書記入例

在東京イタリア大使館 
〒108-0073 東京都港区三田2-5-4
Tel: 03-3453-5291  Fax: 03-3456-2319 受付時間:月曜日ー金曜日 9:30 am – 11:30 am

在東京イタリア大使館管轄区域:
北海道、青森県、秋田県、岩手県、宮城県、山形県、新潟県、福島県、栃木県、茨城県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、長野県、静岡県

在大阪イタリア総領事館
〒530-0005 大阪市北区中ノ島3-2-4 朝日新聞ビル11階
Tel: 06-4706-5820  Fax: 06-6201-0590

在大阪イタリア領事館管轄区域:
愛知県、岐阜県、三重県、滋賀県、石川県、福井県、富山県、和歌山県、奈良県、京都府、大阪府、兵庫県、岡山県、広島県、山口県、鳥取県、島根県、愛媛県、高知県、徳島県、香川県、福岡県、長崎県、宮崎県、佐賀県、熊本県、大分県、鹿児島県、沖縄県

2. ビザ申請に必要な書類一覧表

(1)パスポートサイズの写真(近影・カラー)を貼付したビザの申請書
写真の規定はパスポート用と同じになります。詳細は、外務省HP

photo

  • 申請者本人のみを撮影したもの
  • 6カ月以内に撮影したもの
  • 正面、無帽、無背景
  • 縦45ミリメートル×横35ミリメートル(ふちなし)
  • カラーでも白黒でも可
  • 鮮明であること(焦点が合っていること)
  • 明るさやコントラストが適切であること
  • 影のないもの
  • 背景と人物の境目がわかりにくくないもの
  • 眼鏡のレンズに光が反射していないもの
  • 平常の顔貌と著しく異ならないもの(例えば、口を開き歯が必要以上に見えているものは不可)
  • サングラス、マスク及び前髪などが目を隠すなど顔が確認しにくくないもの
  • ヘアバンドなどで頭髪を覆っていないもの
  • 変色していないもの、傷や汚れのないもの
  • デジタル写真の場合、ジャギー(階段状のギザギザ模様)がないもの
  • デジタル写真の場合、写真専用紙等を使用し、画質が適切であること

申請書と別にもう一枚の写真が必要となりますので、必ず数枚用意しましょう。
東京と大阪のイタリア大使館では、申請用紙が多少異なりますので、それぞれの該当する大使館の申請書を取得するようにしましょう。

(2)パスポート本券(帰国予定日より数えて90日以上の有効期間が必要)とそのコピー
パスポートの顔写真があるページのコピーが必要となります。
申請時にパスポート本券は、大使館に預かられて、受取の際に、パスポート本券にVISTO(ビザ)が貼付されて、返却されます。

(3)住民票
イタリア留学先の学校から送られてきた、「入学許可証」の記載の住所と間違えがないか、確認する必要があります!(アルファベット一つでも間違っていると別の住所とみなされますので、要チェックです)

(4)イタリアに滞在する全期間を通じて医療費を完全にカバーする(医療費の項目が無制限の)海外傷害保険の契約書
医療費項目は保障額が無制限でなければいけません。(東京も大阪も)
プラス英語またはイタリア語で保障内容が記載されている『付保証明書』も合わせて提出する必要があります。

(5)留学の資金が入っている本人名義の預貯金口座の通帳とそのコピー
留学資金の提供者が親の場合、親の通帳、所定の保証書、実印印鑑登録証明を提出してください。提出する通帳は申請時から6か月以内に記帳したコピーが必要となります。

(6)イタリアにおける住居場所に関する証明書
例えば:賃貸契約書、家主からの受入れ承諾書のような住居に関する書類、留学先の学校が証明する住居先提供書など

大使館指定の受入れ承諾書のフォーム(イタリア語)

自分で居住先を探した場合(知人、友人の家などの場合)でも、必ず、上記の「受け入れ承諾書」が必要になります。その際は、受入れ先の大家さんの身分証明書のコピーも必要となります。

もし、以上の書類の取得が、難しい場合は、取りあえず最初の2週間ぐらいは、留学先の学校に紹介していただいた方が、簡単に書類が揃いますので、手間も省くことができますよ!

(7)留学先の発行する入学許可書オリジナル(原本)とそのコピーを一部
1)入学許可書には、週20時間=月間最低80時間の授業時間を受講するという記載が必要になります。それ以下の授業時間になると、ビザが発行されませんので、要注意です!

2)留学先が発行する入学許可証は、この学校のレターヘッド入り用箋で発行されたもので、発行者の署名が必ず入っていることが必要になります。(留学先に、日本に送られる前に必ず確認しましょう!)

3)留学全期間分の授業料の支払い済みの領収書

(8)教育監督局の認可を受けていることを証明する書類、または学校の経営母体である会社の商工会議所の直近の登記簿謄本
留学先の学校(私立)が、イタリア政府公認している学校であると言う証明書の事です。

もし、学校側がそのような公的な証明書がないと言う場合は、商工会議所への登記簿謄本 でも構いません。こちらもオリジナルとコピーを一部ずつ用意してください。

備考:学生ビザを2回目以降に申請する場合は、上記の書類の他に、
1) 1回目にビザを取得した際に、留学した先の学校の修了証
2) 出席証明書(原本)
を提出する義務がありますので、こちらも、準備するようにしてください。

注意
1) 上記のビザ申請に必要な書類一式は、頻繁に変更されるので、大使館に出向く前に、必ず大使館(または、領事館)に、問い合わせをして、確認していただけることを、お勧めいたします。

2)学生ビザの発給には、最短1週間から、約1か月ほどかかります。時間には余裕を持って、ビザ申請をすることが大切です。

3)上記のビザ申請に必要な留学先の学校が発行する書類は、入学申込み手続きがすべて完了後に、学校側から、原本が日本の住所に郵送(または、DHLなど)で送られてきます。こちらの書類も日程に余裕をもって、学校側に請求しておきましょう!

3. イタリア大使館(又は領事館)にて就学ビザ(学生ビザ)を申請しに行く!

イタリア大使館(または、大阪のイタリア総領事部)にビザ申請に行くときは、申請者ご本人が、必ず、出向いて、申請しないといけません。(代理人は不可)

実は、大阪の領事館は、ホームページまたは、電話予約から事前に申請の為の訪問予約をすることができますので、このURLから予約してください!予約する前に、登録の必要がありますので、メールアドレスなどをご用意くださいませ。

大阪のイタリア総領事部ビザ課直通電話番号
06 4706 5841
受付時間平日(月-金):14:30 - 16:30

注意
1) 折角、申請に行ったのに、書類が不足していたり、違っていたりすると、窓口で受け付けてもらえません。そうなると、もう一度出直し。。。。と言う事に。ですので、申請する前に、何度も確認して(直接問い合わせしたり)することが、重要です!「急がば回れの心境で!」

2)留学先から発行される入学許可証の原本(オリジナル)には、大使館(又は領事館)の印が押されます。必ず、ビザ発給の際に、確認しておきましょう!この印がないと、イタリア留学した後に、申請しなければいけない、滞在許可証の際に無効になってしまいますので、気を付けましょう!

4. いよいよ、イタリア学生ビザを受け取ります!

ビザ申請した際に受取日を指定されるので、その日に領事館へ取りに行きましょう。または便利な郵送もありますので、申請の際には、窓口にて郵送希望と言う事で、手続記しておく必要があります。

5. イタリア入国後に必要な事

イタリア入国後8日以内に、イタリアにおけるpermsso di soggiorno=滞在許可証を申請しなければ、いけません。
その際に、日本で就学ビザ取得の際にそろえた、書類一式を全て、持っていく必要があります。ですので、ビザ取得後に、なくさないようにしましょう。

イタリア入国後、すぐに 郵便局に行って、滞在許可証の申請手続きを始めます。
その際に、滞在許可証の期間が学校入学期間とさだめられますので、滞在期間の延長はかなり、難しいものとなっています。

但し、同学校で、同コースに通うと言う以外は、許可される場合もありますが、必ずとは限りません。延長が許可されない場合は、ご本人が日本に一度帰国しなければならなくなり、再び、就学ビザを申請しなければなりません。

ですから、最初から、滞在期間は、慎重に考えてから、決めましょう!

滞在許可証の手続方法


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    39-339-547-1163
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